HR ONBOARDING · 社会保険適用フロー
三島市 → 神奈川県 更新 2026.05.19 0/8 完了
HR ONBOARDING · 2026.05 EDITION

契約社員1名を 会社の社会保険 に適用するまでの作業フロー

株式会社が契約社員1名を 健康保険・厚生年金・雇用保険 に加入させるために、 誰が・いつ・どこに・何を出すのか。年金事務所・ハローワーク・市町村の3経路を時系列に整理しました。 会社は 静岡県三島市、従業員は 神奈川県在住 という クロス県の構図を前提にしています。

会社所在地
〒411-0801 静岡県三島市谷田88-1
従業員居住地
神奈川県
更新
2026-05-19
最短
入社5営業日/継続 月次・年次

保険証は紙では出ない マイナ保険証

2024年12月2日以降、健康保険証の新規発行は終了。新規加入者には 資格情報のお知らせ が自動送付され、受診は マイナ保険証。本人が未登録の場合のみ 資格確認書 が発行されます(資格取得届のチェック欄で要否を申告)。

クロス県の構造 会社⇄従業員

社会保険(健保・厚年・雇用保険)は 会社所在地の静岡県側、住民税の特別徴収は 従業員居住地の神奈川県側。二方向に分かれて手続きが走ります。神奈川↔三島は新幹線通勤になりやすく、通勤手当が標準報酬月額を押し上げる点に注意。

全体の経路図

3つの経路 + 月次・年次の継続業務
— 02
ROUTE 01
入社+5日

健康保険・厚生年金

三島年金事務所
静岡県三島市寿町9-44
主たる成果物資格情報のお知らせ/(必要時)資格確認書
ROUTE 02
翌月10日

雇用保険

ハローワーク三島
静岡県三島市文教町1-3-112
主たる成果物雇用保険被保険者証/資格取得確認通知書
ROUTE 03
翌年1/31

住民税(特別徴収)

従業員居住地の
神奈川県内市町村
主たる成果物給与支払報告書/特別徴収切替依頼書
CONTINUOUS
月次・年次

継続業務

毎月の控除と納付/7月の算定基礎届/12月の年末調整
主たる成果物納付実績/標準報酬決定/源泉徴収票

時系列フロー

Phase 0 — 7 / クリックで完了マークに
— 03
Phase0
雇用決定後すぐ

前提条件の確認

株式会社は健康保険・厚生年金の 強制適用事業所 です。通常はすでに加入済みのはずですが、未加入なら先に「新規適用届」が必要になります。雇用保険についても同様に「適用事業所設置届」が済んでいるか確認します。あわせて契約社員の労働条件が加入要件(健保・厚年:正社員の3/4以上の所定労働時間 等/雇用保険:週20時間以上+31日以上の雇用見込み)を満たしているかをチェックします。

窓口
三島年金事務所 / ハローワーク三島
確認事項
適用事業所登録の有無、契約社員の労働時間・雇用期間
神奈川の論点
従業員の住所は無関係。会社所在地(三島市)で管轄が決まる
Phase1
入社日決定時

雇用契約書の確定

すでに内容合意済みとのことなので、入社日を入れて双方押印・各1部保管すれば完了です。あわせて 法定3帳簿(労働者名簿・賃金台帳・出勤簿)の整備を行います。

必要書類
雇用契約書(労働条件通知書を兼ねる形式が一般的)
保管
労働者名簿 3年/賃金台帳 5年(労基法)
Phase2
入社日まで

本人からの情報・書類収集

後続のすべての届出で本人情報が必要になるため、入社日までに揃えておきます。とくに マイナンバー は健保・厚年・雇用保険・住民税のすべてで必須です。

Phase3
入社日から5日以内

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

三島年金事務所(静岡県三島市寿町9-44)または日本年金機構の事務センターに提出します。電子申請(e-Gov/GビズID)を使うとマイナンバー連携で基礎年金番号も自動紐付けされ、最速2〜5営業日でマイナ保険証が使える状態になります。届書の 「資格確認書発行要否」 欄で、本人がマイナ保険証未登録なら「発行が必要」にチェックします。

扶養家族がいる場合は 健康保険 被扶養者(異動)届 を同時提出(続柄・収入確認書類を添付)。

提出先
三島年金事務所(〒411-8660 静岡県三島市寿町9-44 / TEL 055-973-1166)
様式
被保険者資格取得届 /(必要時)被扶養者異動届
期限
入社日から5日以内
推奨
電子申請(e-Gov)で郵送往復をスキップ
Phase4
入社月の翌月10日まで

雇用保険 被保険者資格取得届

ハローワーク三島(静岡県三島市文教町1-3-112 三島労働総合庁舎1階)に提出します。原則 添付書類は不要(2010年4月以降)。マイナンバーの記入が必須です。6か月以上遅延した場合のみ、遅延理由書・賃金台帳・出勤簿が追加で必要になります。

提出先
ハローワーク三島(〒411-0033 静岡県三島市文教町1-3-112 三島労働総合庁舎1階 / TEL 055-980-1300)
様式
雇用保険被保険者資格取得届
期限
被保険者となった日の属する月の 翌月10日 まで
添付
原則不要(マイナンバーは必須記入)
Phase5
提出後 1〜2週間

各種通知の受領 → 本人への交付

協会けんぽ/日本年金機構/ハローワークから、それぞれ会社宛に書類が届きます。本人交付分と会社控えを分けて処理します。

  • 資格情報のお知らせ(協会けんぽ → 本人):マイナ保険証で受診時に資格を示すための書面
  • 資格確認書(マイナ保険証未登録の場合のみ → 本人):紙の保険証の代替
  • 基礎年金番号通知書(初めて加入の場合のみ → 本人)
  • 雇用保険被保険者証/資格取得等確認通知書(→ 本人)
  • 標準報酬決定通知書(→ 会社控え。毎月の保険料計算の根拠)
Phase6
中途入社時 / 翌年1月

住民税(特別徴収)— 神奈川県ルート

ここが 神奈川県在住 が効いてくる唯一のルート。住民税は 従業員が1月1日時点で住んでいる市町村 が課税元になります。

中途で特別徴収を始めたい場合は、本人居住地の市町村(横浜市/川崎市/相模原市/藤沢市 等)に 「特別徴収への切替依頼書」 を提出します。希望がなければ、翌年6月から自動的に特別徴収に切り替わります。

翌年1月31日まで給与支払報告書(個人別明細書+総括表)を本人居住地の神奈川県内市町村へ提出。これが特別徴収のスタートライン(6月〜)になります。

提出先
従業員居住地の神奈川県内市町村(横浜市/川崎市/相模原市/藤沢市 等)
様式
特別徴収切替依頼書 / 給与支払報告書
期限
切替依頼:随時/給与支払報告書:翌年1月31日
Phase7
月次 / 年次

月次・年次の継続業務

毎月

保険料の控除と納付

給与から健保・厚年・雇用保険料を控除、翌月末までに納付(口座振替が一般的)

毎年 7/10

算定基礎届

4-6月給与から標準報酬月額を見直し

毎年 7/10

労働保険 年度更新

労災・雇用保険料の精算と概算納付

毎年 12月

年末調整

所得税の年間精算

翌年 1/31

給与支払報告書/源泉徴収票

市町村へ/税務署へ

このケースで使う窓口(確定)

静岡県側=社会保険関係 / 神奈川県側=住民税
— 04
SHIZUOKA · 静岡県側(社会保険関係)

三島市の3官庁 会社所在地基準

健保・厚年
三島年金事務所
〒411-8660 静岡県三島市寿町9-44
TEL 055-973-1166(自動音声案内)
JR三島駅 徒歩10分
雇用保険
ハローワーク三島
〒411-0033 静岡県三島市文教町1-3-112 三島労働総合庁舎1階
TEL 055-980-1300
JR三島駅北口 徒歩5分
労災・労基
三島労働基準監督署
〒411-0033 静岡県三島市文教町1-3-112 三島労働総合庁舎3階
TEL 055-986-9100
労災保険は事業所単位の加入。新規雇用ごとの届出は不要
ハローワーク三島と三島労基署は 同住所(三島労働総合庁舎)。1階=ハローワーク/3階=労基署。年金事務所だけ別建物(寿町)。e-Gov+GビズIDで電子申請にすれば動線ゼロ。
KANAGAWA · 神奈川県側(住民税)

従業員居住地の市町村 本人住民票基準

住民税 特別徴収
従業員が1月1日時点で住む神奈川県内市町村
横浜市/川崎市/相模原市/藤沢市 ほか
各市町村サイトの「特別徴収」ページに様式と提出先が掲載されています。
中途で開始するなら
特別徴収への切替依頼書
本人希望時に提出。希望なしなら翌年6月から自動切替。
翌年1月31日まで
給与支払報告書
個人別明細書+総括表を従業員居住地の市町村へ。これが 特別徴収の起点(6月〜開始)。
通勤手当に注意。神奈川↔三島は新幹線通勤になる可能性が高く、通勤手当が大きくなりやすい。標準報酬月額は通勤手当を含めて算定されるので保険料に直接効きます。所得税の通勤費非課税枠は 月15万円 まで、それを超える分は給与扱い。

参照

一次情報リンク
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実務的なおすすめ e-Gov / GビズID

健保・厚年・雇用保険のすべての届出は電子申請に対応しており、郵送往復の数日を消せます。小規模で1名のみの対応であれば、初回だけ GビズIDプライム を取得して以降は電子で回すのが現実的に最も速い経路です。三島と神奈川の往復もゼロになります。